U.S. 連邦法は2008年の消費者製品安全の改善の行為の条件を含むまぐさ桶のための標準そして付加的な条件に、従うために米国で販売されるまぐさ桶プロダクトを要求する(CPSIA)。米国本土の彼らのプロダクトを販売してもいい前にまぐさ桶の製造業者そして輸入業者はまぐさ桶を子供のプロダクト証明書のCPSC公認の第三者の実験室の承諾のためにテストしてもらわなければならない。
まぐさ桶がCPCの証明のために満たす必要がある特定の規準は次の通りある:
1. ベビー ベッドのための安全基準
16 CFRの部1220、ASTM F406-19
2. CPSIAの標準的な条件
1. 表面のコーティングの制限のNon-fullサイズのまぐさ桶は0.009%を超過する鉛含有量と塗られない。
2. 鉛含有量は非完全サイズのまぐさ桶のあらゆる入手しやすい部品の総鉛含有量を超過しない100 PPM (0.01%)を限る。
3. フタル酸塩は非完全サイズのまぐさ桶のための原料を柔軟にする制限を含んでいない次の8指定フタル酸塩の以上0.1%満足させる:bis (2-ethylhexylフタル酸塩) (DEHP)、二つのブチル基から成るフタル酸塩(DBP)またはbenzyl butylフタル酸塩(BBP)、diisononylのフタル酸塩(DINP)、diisobutylのフタル酸塩(DIBP))、ディディミアムn amylフタル酸塩(DPENP)、ディディミアムn hexylフタル酸塩(DEXP)およびdicyclohexylのフタル酸塩(DCHP)。
4. 子供に主に12番の年齢またはより若い設計されているか、非完全サイズのまぐさ桶の標準の承諾を、および鉛ペンキ、鉛およびフタル酸塩の限界を含む他のすべての適当な子供の製品安全の規則保障するために、CPSCによって確認されるみなされていた第三者の実験室によってまたは使用するすべてのプロダクトのようなテストされ、証明された非完全サイズのまぐさ桶は、テストされなければならない。このテストの下で、非完全サイズのまぐさ桶の国内製造業者(か輸入業者)各々の適当な規則を指定し、プロダクトがそれらの規則に従うことを示す子供のプロダクト証明書を出さなければならない。
5. 非完全サイズのまぐさ桶の各製造業者のための登録カードは含まなければならない
(1)各プロダクトの支払われる郵便料金が付いているAの消費者登録用紙;
(2)は製造業者が付いている彼らのプロダクトを登録している消費者の記録を保つさらに、製造業者は永久的な印、プロダクトの指示を加える;
(3)製造業者の名前そして連絡先情報;
(4)モデル名前および通し番号;
(5)各々のそのようなプロダクトの製造年月日。;
6. ラベルの非完全サイズのまぐさ桶を追跡することはプロダクトに添付されるラベルか他の区別可能で永久的な印を追跡し、包装を持たなければならない。、実用向き範囲にラベルを追跡してプロダクトの永久的な区別の印および包装になり、(1)製造業者の名前を含むある特定の基本情報を、か商標、(2)バッチまたは操業数のような場所および製造年月日、および(3)グループ情報含まなければならない。
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